「火災保険を使えば自己負担なく修理できます」と言われたら|八千代市の住宅修理と保険金請求
「近所で工事をしていたら、お宅の屋根がずれているのが見えました。無料で点検してあげますよ」
「火災保険を使えば、個人負担なしで無料で工事できます」
この2つの言葉は、千葉県が消費生活相談の事例として実際に挙げている勧誘の文言です。八千代市内でも、台風の季節になると同じ話が回ってきます。そして、ご相談をいただくときには、たいてい2つのどちらかの段階に入っておられます。言われて怖くなっている段階か、頼んでしまってから不安になっている段階です。
私たちは、おうちの御用聞き 家工房 八千代緑が丘店です。地域密着の事業として活動を続け、地元の沢山のお客様に支持されています。屋根リフォーム、外壁リフォーム、雨樋修理、波板修理、門扉補修をお引き受けしており、小さなことから大きなことまでお気軽にご相談ください。風で壊れる箇所を、実際に直している側です。
だからこそ、はじめに申し上げておきます。私たちは「保険が下ります」とは申しません。申し上げられないからです。 その理由を、まずご説明します。
先に結論。保険が下りるかを決めるのは保険会社であって、修理業者ではありません
火災保険で修理費用が支払われるかどうかを判断する権限は、保険会社にしかありません。 修理業者も、申請サポート業者も、その判断の外側にいます。
ですから、「必ず下りますよ」「実質無料でできますよ」と断言する業者は、自分に決められないことを、決められるかのように話しています。 この一点だけで、その業者と契約する理由は消えます。
一般社団法人日本損害保険協会も、繰り返し同じことを呼びかけています。「保険金の請求は手数料なしで契約者自身が行えること」「契約前に必ず加入先の損害保険会社または代理店に相談すること」。 業界団体がここまで明確に言うのは、それだけ被害が広がっているためです。
「業者に言われたとおりに申請しただけ」が、詐欺罪になります
ここが、この記事で最もお伝えしたい部分です。
日本損害保険協会が2026年5月に公表した『保険金不正請求に関する意識調査』に、非常に示唆的な結果が出ています。
- 「保険金詐欺をするための保険加入」といった、自発的で明確な犯罪行為については、回答者の約80%が「許されない」と認識していた
- ところが、「業者からの教唆による保険金請求」が詐欺に該当すると正しく答えた割合、そしてそれを「許されない」と答えた割合は、いずれも50%を下回っていた
この差が、被害の温床です。多くの方が、「専門の業者に言われたとおりに申請するだけなら、多少事実と違っても違法にはならないだろう」と考えてしまっています。
法律の読み方は、まったく逆です。
刑法第246条を、条文のまま確認します
> 刑法第246条(詐欺)
> 第1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の拘禁刑に処する。
> 第2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
詐欺罪が成立するには、次の4つが一連の因果関係をもって満たされる必要があります。
1. 人を欺く行為(欺罔)
2. 相手方の錯誤
3. 錯誤に基づく財産の交付
4. 財産の移転
保険金請求に当てはめると、こうなります。業者が屋根材を故意に破損させ、「台風の被害である」という虚偽の報告書を作成して保険会社に提出する行為が、欺罔行為です。保険会社が自然災害だと誤信し、保険金を振り込むことで既遂に至ります。
そして、この提出行為には、契約者ご本人の署名が伴います。 ここから、話が業者だけのものではなくなります。
さらに重要な点があります。過去の判例によれば、「虚偽の事由を記載した保険金請求書を保険会社に提出した時点」で、詐欺罪の実行の着手が認められると解されています。つまり、保険会社の審査で虚偽が発覚し、結果的に保険金が支払われなかった場合であっても、詐欺未遂罪(刑法第250条)として処罰の対象になります。
そして詐欺罪には、罰金刑という選択肢が用意されていません。有罪となれば、執行猶予が付かない限り、直ちに服役することになります。実際に、数百万円から数千万円の詐取・未遂の事案で、2年から3年程度の実刑判決が下された裁判例が複数存在します。
署名するのは、業者ではなくあなたです
「絶対にバレない」「皆やっている」と業者に唆されたとしても、最終的に保険金請求書に署名し、自らの名義で保険会社へ申告するのは、契約者ご本人です。
実態と異なる申請を行った場合、契約者ご本人が詐欺罪の共同正犯(刑法第60条)として刑事責任を問われる可能性があります。「言われたとおりにしただけ」という説明は、法律上の言い訳として通りません。
刑事責任とは別に、民事上の制裁も待っています。損害保険契約は「最大善意の契約」を前提に成立しており、契約者には信義に基づく行動が求められます。約款上、保険金請求において詐欺やこれに類する不正な行為があったと判明した場合、次のことが起こります。
- 保険会社は直ちに保険契約を解除し、保険金の支払いを免責される(重大事由による解除)
- すでに支払われた保険金があれば、不当利得として全額の返還を求められる
- 日本損害保険協会が運用する保険金不正請求通報制度などの情報共有により、将来にわたって他の保険会社でも契約の引受を断られる
住まいの修理費を得るために、その先ずっと火災保険に入れなくなる。この取り引きは、どう計算しても割に合いません。
相談件数は、2020年度までの10年で約50倍に増えました
被害の規模を、数字で確認します。国民生活センターが全国消費生活情報ネットワークシステムのデータをもとに公表した、「保険金を使って住宅修理ができる」という勧誘に関する相談件数の推移です。
| 年度 | 相談件数 | 背景 |
|---|---|---|
| 2010年度 | 111件 | この手口がまだ広がっていなかった時期 |
| 2018年度 | 1,514件 | 過去の災害に便乗した勧誘が常態化 |
| 2019年度 | 2,684件 | 令和元年房総半島台風(台風15号)などが発生 |
| 2020年度 | 5,359件 | 前年度から約2倍。10年で約50倍 |
契約当事者の年代別内訳では、60歳以上の方が全体の約80%を占めています。
建物の経年劣化と自然災害による損傷を区別することは、専門知識がなければ困難です。そこへ「自己負担が一切ない」という説明が加われば、判断の材料そのものが失われます。知識の差と、経済的な安心感。この2つを組み合わせて使うのが、この手口の構造です。
千葉県の相談状況
千葉県が公表した『令和6年度の消費生活相談の概要について』によれば、県内の消費生活相談件数は54,564件で、前年度比2,693件・5.2%の増加でした。このうち苦情相談が49,757件を占めています。
年代別の内訳を見ると、70歳代が16.1%で最も多く、60歳代以上が全体の4割以上を占めています。※こちらは火災保険の勧誘に限らない、県内の消費生活相談全体の内訳です。
冒頭に挙げた2つの勧誘文言は、この千葉県の資料からの引用です。
> 近所で工事していたらお宅の屋根がずれているのが見えた。無料で点検してあげる。
> 火災保険を使えば個人負担なしで無料で工事できる。
同じ言葉が、いまも県内を回り続けています。
行政も、注意喚起に踏み切っています
消費者庁は2024年6月27日、消費者安全法に基づく注意喚起を公表しました。「火災保険を使って実質的に無料で修理ができる」などとうたい、火災保険金を利用した修理工事契約を締結させる事業者に関するものです。経年劣化による損害を火災保険で修理できるかのように、事実と異なる情報を伝えて契約を誘引する手口が、明確に指摘されています。
行政処分の実績もあります。屋根や雨樋の修理を訪問販売で行う事業者に対し、「無料」という虚偽の言葉を用いた勧誘や、クーリング・オフに応じない解除妨害行為が特定商取引法違反(不実告知、威迫・困惑)にあたるとして、複数の事業者へ6か月間の業務停止命令などの行政処分が課されています。
2019年の房総半島台風が、いまも勧誘に使われています
千葉県にお住まいの方にとって、この話は他人事ではありません。
2019年(令和元年)9月に千葉県へ上陸した房総半島台風(台風15号)は、千葉市で最大瞬間風速57.5メートル毎秒を記録し、県内の広範囲に猛烈な暴風被害をもたらしました。千葉県の資料によれば、県内の住宅被害は一部破損を中心として77,091棟という戦後最大級の数字にのぼっています。八千代市を含む県北西部の住宅地でも、屋根瓦の飛散、雨樋の損壊、飛来物による外壁の損傷が多数発生しました。
災害の直後、屋根の修理業者が決定的に不足しました。ブルーシートで覆われた屋根が、県内の至るところで長期間そのままになりました。この社会的な緊急事態を機会と捉え、県内外から「屋根修理」「火災保険申請サポート」を名乗る事業者が大量に流入しました。
国民生活センターのデータでは、台風15号の直後、2019年9月上旬から10月初旬にかけて、火災保険に関連する相談が累積で1,000件を瞬く間に突破しています。
そして問題は、これが過去の話ではないことです。台風から数年が経過したいまも、台風シーズンが来るたびに「あの時の台風の被害が、まだ保険で直せますよ」と持ちかける業者が、八千代市周辺を含む千葉県内を巡回しています。 千葉県消費者センターや各市町村は、継続して警戒を呼びかけています。
台風のあとに増える「屋根の無料点検」に関して詳しく解説した記事はこちらです。
八千代市でも急増中!「屋根の無料点検」は詐欺?悪質業者の手口と、騙されないための完全対策ガイド
火災保険で直せるもの、直せないもの
ここまで業者の話が続きましたが、火災保険そのものは、お客様の味方です。正しい被害には、正しく使えます。 区別を整理します。
火災保険における「風災」とは、台風、旋風、竜巻、暴風などの異常な自然現象によって、建物や家財に直接生じた物理的損害を指します。「雹災」は降雹による損害、「雪災」は豪雪や雪崩による損害です。
一方で、すべての損害保険の約款において、建物の自然の消耗、老朽化、錆、かび、はがれ、およびこれらに類する事由による損害は、明確に免責(支払い対象外)と定められています。
| 保険金の対象となりやすい被害 | 対象とならない典型例(免責事由) |
|---|---|
| 台風の強風による屋根材(瓦やスレート)の剥がれ・飛散 | 紫外線や風雨による外壁塗装の色褪せ・白亜化(チョーキング) |
| 強風や積雪の重みによる雨樋の折損・外れ | 外壁材や窓枠のシーリング(コーキング)のひび割れや硬化 |
| 突風によるカーポートのポリカーボネート製パネルの飛散 | シロアリ被害や腐朽菌による木部(土台・柱)の腐食 |
| 強風にあおられたフェンスやブロック塀の倒壊 | 新築時・リフォーム時の施工不良に起因する雨漏り |
| 台風時の飛来物による窓ガラスの破損 | 地震の揺れによる外壁の亀裂や瓦の落下(地震保険の領域) |
右の列を見ていただくと、共通点が分かります。時間の経過とともに進む劣化は、対象になりません。 外壁のチョーキングも、シーリングのひび割れも、どのお宅にも必ず起きます。これを「台風の被害だ」と申告することが、先ほどの詐欺罪の話につながります。
「20万円ルール」を知らないと、話が噛み合いません
もう1つ、誤解の多い論点があります。支払い方式の違いです。ご自身の契約がどちらかによって、結果がまったく変わります。
| 方式 | 仕組み | 注意点 |
|---|---|---|
| フランチャイズ方式(いわゆる20万円ルール) | 損害額が20万円以上になった場合にのみ、その損害額の全額が支払われる | 損害額が19万9千円と算定された場合、支払いは一切ゼロ。かつての長期契約に多い |
| 免責方式(自己負担額設定方式) | 損害額から、契約時に設定した自己負担額(5万円、10万円など)を差し引いた額が支払われる | 損害額が自己負担額を下回る場合は支払われない。近年の契約の主流 |
業者が「必ず全額下りる」と断言することは、お客様の契約方式や自己負担額の設定を無視した発言です。 相手はあなたの証券を見ないまま話しています。見ていない以上、言えるはずのないことを口にしていることになります。
ご自身の契約がどちらの方式かは、保険証券に記載されています。訪問業者と話す前に、まず証券をご覧ください。
鑑定人は、こうやって経年劣化と災害を見分けます
「適当に台風のせいにしておけば分かりませんよ」と言う業者がいます。これも、実務を知らない発言です。
請求された損害額が一定額を超える場合や、損害の原因が書類上はっきりしない場合、保険会社は第三者機関である鑑定事務所の「損害保険登録鑑定人」に現地調査を委嘱します。鑑定人は中立的な立場で、次のような観察を行います。
- 破断面の変色具合。 新しい傷であれば断面が白く、古い傷であれば風化して黒ずんでいます
- 金属部品の錆の進行度合い
- 周囲の部材の劣化状況が均一かどうか
- 申告された事故発生日の気象庁データ(最大瞬間風速や降水量)と、現場の物理的損傷の向きが整合しているか
4つ目は、特に有効な検証です。風の吹いた向きと、壊れた方向が合わない。 これだけで、申告された事故との因果関係は崩れます。
プロの鑑定人の調査によって経年劣化と判定され、保険金の支払いが否認されるケースは、実務上きわめて多く発生しています。 そして否認されるだけならまだしも、虚偽の申告であれば、先ほどの刑事責任の話に進みます。
保険金の請求は、ご自身でできます
ここは、実際に手を動かしていただきたい部分です。
日本損害保険協会が繰り返し広報しているとおり、保険金の請求手続きは決して難解なものではありません。高額な手数料を払って代行業者に頼まなくても、契約者ご自身で行えます。 手順は4つです。
1. 保険会社・代理店へ連絡する。 保険証券に記載されたコールセンターや代理店へ直接連絡し、事故の発生日時、原因、被害状況の概略を報告します
2. 必要書類を準備して提出する。 保険会社から送られてくる「保険金請求書(事故状況報告書)」に記入します。あわせて、正直な修理業者に作成してもらった修理見積書と、被害箇所の全体および近景を収めた客観的な写真を添えて提出します
3. 鑑定人の調査を受ける。 必要に応じて損害保険登録鑑定人が現地を訪問し、計測、写真撮影、ヒアリングを行って、中立的な立場から報告書を作成します
4. 保険金の決定と受領。 提出書類と鑑定人の報告書に基づき、保険会社が約款に照らして支払いの可否と金額を決定します
この4つのどこにも、手数料を取る業者の出番はありません。 2番目の見積書と写真を、正直に作ってくれる修理業者がいれば足ります。
そこで、保険会社へ出す書類として何を用意すればよいかを挙げておきます。
- 被害箇所の全体写真。建物のどこが壊れたのかが分かるよう、少し引いた位置から撮ります
- 被害箇所の近景写真。破損の状態が分かるよう、寄って撮ります。定規やメジャーを添えて撮ると寸法が伝わります
- 被害を受ける前の写真があれば、それも添える。以前に撮った家の写真が残っていれば、比較の材料になります
- 修理見積書。材料費、足場代、人件費が項目ごとに分かれ、「一式」でまとめられていないもの
3つ目については、日ごろから家の外観を撮っておくと役に立ちます。年に1度で十分です。台風の前後で撮っておけば、それがそのまま因果関係の証拠になります。
請求できる期間は3年です
もう1つ、知っておいていただきたい制度があります。
> 保険法第95条(消滅時効)
> 第1項 保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び第63条又は第92条に規定する保険料積立金の払戻しを請求する権利は、これらを行使することができる時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。
損害保険において、この「行使することができる時」の起算点は、原則として災害により損害が生じた日(事故発生日)です。ですから、3年前の大雪や台風による被害であっても、期間内であり、かつその災害との因果関係が客観的に証明できれば、保険金の請求は法的に可能です。
ただし現実には、災害から時間が経つほど、「当時の災害による損害」と「その後の経年劣化による損害の拡大」の区別が難しくなります。損害保険各社が、軽微な損害でも発見した段階で速やかに連絡するよう勧めているのは、このためです。
逆に言えば、災害から3年以内であれば「まだ請求できますよ」という説明は、制度として成り立ちます。 ただし証明の難易度が上がっている状態を伏せて話しているだけです。
そして、ここが大切な点です。2019年の房総半島台風は、すでに3年をとうに過ぎています。 「あの時の台風の被害が、まだ保険で直せますよ」という勧誘は、証明が難しいという以前に、時効の面でそもそも成り立ちません。 この一点だけで、その訪問者をお引き取りいただく理由になります。
「申請サポート」の手数料は、受取額の30%から40%です
いわゆる保険金申請サポート業者のビジネスモデルを、数字で確認します。
完全成功報酬をうたいますが、その報酬率が受け取った保険金の30%から40%、事案によっては50%に及びます。
例えば100万円の保険金が下りた場合、30万円から40万円が手数料として業者の利益になり、手元に残るのは60万円から70万円です。 実際の修理費用がまかなえず、不足分を自腹で持ち出すか、修理そのものを断念することになります。
さらに、被害を大きくする仕組みがあります。「工事一体型契約」と呼ばれるものです。保険金が下りたあと、そのお金を使って自社(または提携先)で修理工事を行うことを条件とする契約です。
問題が起きるのは、保険会社の認定額が業者の初期見積もりより大幅に減額されたときです。手出しが必要になった契約者が工事のキャンセルを申し出ると、契約書に潜ませた条項を盾に「工事をしないなら、保険金の40%に相当する違約金を支払え」と迫られます。
「代理で交渉します」は、法律に触れます
もう1つ、法律の線引きをお伝えします。
> 弁護士法第72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
> 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。
保険金の請求手続きや、それに伴う保険会社との交渉は、この条文でいう「法律事件に関するその他の法律事務」にあたると解されています。したがって、弁護士資格を持たない事業者が、成功報酬を得る目的で契約者の代理人として保険会社と損害額の交渉を行う行為は「非弁行為」にあたり、2年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金の対象となる違法行為です。
境界線を整理します。
| 適法な範囲(事実行為) | 違法な範囲(非弁行為) |
|---|---|
| 建物の被害状況を客観的に調査する | 契約者の名義で保険金請求書を代筆する |
| その事実に基づく修繕の見積書を作成して契約者に渡す | 契約者を装って保険会社の担当者や鑑定人と電話で交渉する |
| 被害箇所の現況写真を撮影して契約者に渡す | 保険会社が提示した査定額に対し、法的根拠を持ち出して増額交渉を行う |
左の列が、修理業者にできることのすべてです。私たちがお引き受けできる範囲も、この左の列に限られます。
悪質な業者を見分ける5つのサイン
ここまでの内容をふまえて、判断の材料をまとめます。次の5つのうち1つでも当てはまれば、その業者との契約はお控えください。
1. 「必ず保険金が下りる」「実質無料でできる」と断言する。 判断するのは保険会社です。断言できる立場にありません
2. 無料点検と称して、業者が屋根に上がらせてほしいと求めてくる。 死角に入ったところで意図的に瓦を割ったり、雨樋の金具を曲げたりして被害を人為的に作る手口が確認されています。これは器物損壊罪であり、詐欺の実行行為です
3. 鑑定人の調査を嫌がる。 「鑑定人が来ると保険金を減額される」「鑑定人にはこう反論してください」と入れ知恵をする業者がいます。自らの見積もりが過大であることを隠すためです。正直な事業者は、専門家の現地調査を歓迎します
4. 見積書が「一式」で出てくる。 損害と無関係な箇所まで含めた、根拠のない金額です
5. 修理をしないまま保険金を受け取ることを勧めてくる。 「修理をしなくても保険金は自由に使えますよ。手数料だけ払っていただければ、あとはお小遣いにしてください」という誘い文句です
4つ目については、逆の姿も知っておいてください。正直な事業者は、実際の被害箇所の修繕に必要な材料費、足場代、人件費を正確に積算し、保険会社にそのまま提出できる根拠のある見積書を作ります。鑑定人に見られる前提で書類を作っています。
5つ目について補足します。法的に、受け取った保険金の使途に制限はありません。ただし修理せずに放置し、その後の別の台風で同じ箇所がさらに壊れたときに、前回の未修理を隠して「今回の台風で壊れた」と再度請求すれば、明確な二重請求となり保険金詐欺を構成します。 目先のお金と引き換えに、逃げ場のない状況をつくることになります。
リフォーム契約のトラブルと業者の手口に関して詳しく解説した記事はこちらです。
【八千代市でリフォーム契約トラブル急増】悪徳業者の手口と「500万円の壁」の真実をプロが暴露
私たちがお伝えできること、できないこと
ここで、私たちの立ち位置をはっきり申し上げます。
私たち家工房 八千代緑が丘店は、屋根リフォーム、外壁リフォーム、雨樋修理、波板修理、門扉補修をお引き受けしています。風災で壊れる箇所は、ほぼ守備範囲に入っています。
そのうえで、できることとできないことを分けます。
できることは、現地を拝見し、どこがどう壊れているのかを正直にお伝えし、修理に必要な費用を根拠のある形で見積書にすることです。被害箇所の写真もお渡しします。保険会社へお出しいただける形で作ります。
できないことは、保険が下りるかどうかを判断すること、そしてお客様に代わって保険会社と交渉することです。前者は保険会社の権限であり、後者は弁護士法に触れます。
ですから、私たちの答えはいつも同じになります。「強風などの自然災害が原因であれば対象になる可能性がありますので、まずご自身で保険会社へ連絡して確認してみてください。」 そのうえで、必要な書類は私たちがお作りします。
そして、経年劣化だと判断した場合は、そのとおりに申し上げます。 「これは台風ではなく、年数によるものです」とお伝えして、保険を使わない前提の見積もりをお出しします。お客様にとっては期待外れの回答になりますが、ここで話を合わせることが、いちばんお客様を危険に晒します。
なお、住まいの作業には法令で有資格者に限られるものがあります。資格が必要な作業は、有資格の職人が担当します。 できることとできないことを、現地を拝見したうえで正直にお伝えする。それが私たちのやり方です。
すでに契約してしまった場合の手順
もう頼んでしまった、署名してしまった。その場合も、まだ手はあります。
訪問販売によって住宅の修理工事や申請サポートの契約を結んだ場合、法定の要件を満たした契約書面を受け取った日から起算して8日以内であれば、無条件で契約を解除できます。
解約の意思表示は、証拠を残すために必ず書面(特定記録郵便や内容証明郵便)、または電磁的記録(事業者の公式サイトのフォーム、電子メールなど)で通知してください。 電話だけで済ませないことが大切です。
そして、ここからが重要です。悪質な業者は、この権利を使わせないために、次のような虚偽の説明をします。
- 「保険金を使った特別な契約だから、クーリング・オフの対象外です」
- 「すでに材料を発注し、足場を組んでしまったので、今からでは解約できません」
- 「解約するなら高額な違約金を支払ってください」
これらはすべて、特定商取引法上の「クーリング・オフ妨害行為」として禁じられています。
そして法律は、こう定めています。業者が事実と異なることを告げて消費者を誤認させたり、困惑させたりしてクーリング・オフを妨害した場合、クーリング・オフ期間は進行を始めません。 つまり、消費者が改めて「クーリング・オフができる旨を記載した書面」を受け取り、説明を受けるまで、8日を過ぎていても、いつでも無条件で契約を解除できます。
この法理をご存じかどうかで、結果が変わります。「もう8日過ぎましたよ」と言われても、そこであきらめないでください。
相談窓口
| 窓口 | 連絡先 | 内容 |
|---|---|---|
| 消費者ホットライン | 188(局番なし) | 最寄りの消費生活センターを自動音声で案内する全国共通ダイヤル |
| 八千代市消費生活センター | 047-485-0559 | 八千代市大和田新田312番地の5。平日9:00〜12:00、13:00〜16:00 |
| 千葉県消費者センター | 047-434-0999 | 船橋市高瀬町66-18。平日9:00〜16:30、土曜9:00〜16:00 |
| そんぽADRセンター | 03-4332-5241 | 日本損害保険協会が運営する中立的な相談・紛争解決の窓口 |
| 保険金不正請求ホットライン | 0120-271-824 | 日本損害保険協会が設置。悪質業者による不当な請求の勧誘に関する通報窓口 |
業者が解約を拒否したり、高額な違約金を請求してきた場合は、ご自身で交渉なさらず、八千代市消費生活センターへ介入を依頼してください。
そして最も大切な原則を、もう一度お伝えします。訪問業者の言動に少しでも違和感を覚えたら、業者とのやりとりをそこで止めて、まずご自身が加入している損害保険会社(または担当の代理店)へ直接お問い合わせください。 ご契約の内容を握っているのは保険会社だけです。 その損害が補償の対象になるか、どのような手続きと書類が必要かを、手数料を一切取らずに正確に答えられるのは、保険会社しかありません。
こういう場合は、保険の話を持ち出さなくて大丈夫です
最後に、保険を考えなくてよい場合をお伝えします。
- 損害の原因が、特定の日の強風や降雹ではなく、年数の経過によるものである
- 修理費用が、ご契約の自己負担額(免責金額)を下回る見込みである
- ご契約がフランチャイズ方式で、損害額が20万円に届かない見込みである
- 壊れた箇所が、施工不良やシロアリ被害によるものである
これらの場合、保険は使えないとお考えください。それでも、修理そのものは必要です。 むしろこうしたときこそ、費用を抑えて直す方法を探すほうが現実的です。雨樋の一部だけ、波板の1枚だけ、門扉の建て付けだけ。大手が引き受けない小さな修理は、私たちの得意な領域です。
「保険が使えないなら、全部やり直すしかないのでしょうか」というご質問をよくいただきます。たいていの場合、必要なのは壊れた箇所だけの修理です。
よくあるご質問
火災保険で修理をしたら詐欺になりますか
正当な自然災害による被害を、事実のとおりに申告して修理する行為は、まったく問題ありません。 火災保険は、そのためにあります。詐欺になるのは、経年劣化を災害による被害だと偽って申告した場合、被害を人為的に作った場合、被害を実際より大きく見せかけた場合です。境界は「事実かどうか」の一点にあります。判断に迷ったら、業者ではなく保険会社へお尋ねください。
家財保険の虚偽申告はバレますか
発覚する仕組みがあります。 家財の被害では、購入時のレシートや保証書、型番、被害前後の写真といった資料の提出を求められます。ここで、申告した品物を実際に持っていたのか、いつ買ったものか、本当にその災害で壊れたのかが照らし合わされます。
建物の被害でも同じです。損害額が一定額を超える場合や原因が不明瞭な場合、保険会社は第三者の損害保険登録鑑定人に現地調査を委嘱します。鑑定人は破断面の変色、錆の進行、周囲の部材の劣化の均一性を見比べ、さらに申告された日の気象庁データと損傷の向きが整合するかを検証します。
そして「バレるかどうか」という問い自体に、危うさがあります。虚偽の請求書を保険会社へ提出した時点で、詐欺罪の実行の着手が認められると解されています。 保険金が支払われずに終わっても、未遂罪として処罰の対象になります。
保険金を修理に使わなくてもいいのですか
法的に、受け取った保険金の使途に制限はありません。ただし、修理せずに放置した箇所が別の台風で再び壊れたとき、前回の未修理を隠して再度請求すれば、二重請求となり保険金詐欺を構成します。 また、修理しないまま放置した破損は、雨水の侵入経路になって被害を広げます。目先の判断が、あとで大きな出費になります。
3年前の台風の被害でも請求できますか
制度上は可能です。保険法第95条により、保険金を請求する権利の時効は、行使できる時から3年です。損害保険では原則として事故発生日が起算点になります。ただし、時間が経つほど「当時の災害による損害」と「その後の経年劣化」の区別が困難になります。 「まだ間に合いますよ」と持ちかけてくる業者は、この証明の難しさを伏せています。ご自身で保険会社へ連絡し、請求可能かどうかを直接ご確認ください。
「今日契約しないと保険の申請期限に間に合わない」と言われました
その説明は成り立ちません。 保険金請求の時効は、事故が起きた日から3年です。期限は3年後であって、今日ではありません。 ご自身の被害がいつのものかは、保険会社にお電話すればその場で分かります。急がせる言葉は、考える時間を奪うために使われています。いったんお引き取りいただき、ご自身の保険会社へお電話ください。
業者に断ったら、違約金を請求されました
まず、契約書面を受け取った日から8日以内であればクーリング・オフができます。そして業者が「解約できない」「違約金を払え」と虚偽の説明をして妨害した場合、クーリング・オフ期間は進行しません。8日を過ぎていても解除できます。 ご自身で交渉せず、八千代市消費生活センター(047-485-0559)または消費者ホットライン188へご相談ください。
まとめ:判断するのは保険会社、直すのは修理業者です
この記事の要点を整理します。
- 保険が下りるかを判断する権限は、保険会社にしかない。業者が断言することはできない
- 「業者に言われたとおりに申請しただけ」でも、契約者本人が詐欺罪の共同正犯に問われうる
- 虚偽の請求書を提出した時点で実行の着手が認められ、支払われなくても未遂罪の対象になる
- 詐欺罪に罰金刑の規定はなく、執行猶予が付かなければ服役となる
- 不正が判明すれば契約は解除され、支払済みの保険金は全額返還を求められる
- この手口に関する全国の相談件数は、2010年度111件から2020年度5,359件へ、10年で約50倍に増えた
- 千葉県の令和6年度の消費生活相談は全体で54,564件、その年代別では70歳代が16.1%と最多
- 経年劣化は、すべての約款で免責と定められている
- 保険金の請求は、手数料を払わずに契約者自身で行える
- 申請サポート業者の手数料は受取額の30%から40%、事案によっては50%にのぼる
- 代理での交渉は弁護士法第72条に触れる違法行為である
- クーリング・オフを妨害された場合、8日を過ぎても解除できる
火災保険は、本来お客様の味方です。 味方であるはずのものが、なぜこれほど厄介な話になっているのか。理由は、その間に入って手数料を取る仕組みができてしまったからです。
間に人を挟まないでください。 保険会社へ直接お電話いただき、修理業者には修理の見積もりだけを頼む。この2つを分ければ、手数料は発生しません。
おうちの御用聞き 家工房 八千代緑が丘店では、屋根リフォーム、外壁リフォーム、雨樋修理、波板修理、門扉補修をお引き受けしています。保険会社へお出しいただける形での見積書と写真のご用意も承ります。料金は一律の目安ではなく、現地を拝見したうえでのお見積もりを徹底しております。
「これは保険の対象になりますか」というご相談には、正直にお答えします。対象にならないと思えば、そう申し上げます。
フリーダイヤル 0120-197-899、電話一本で八千代市内へ駆けつけます。
お電話でのご相談のほか、インターネットからのお問い合わせは24時間受け付けております。お急ぎでない方はこちらもご活用ください。
お問い合わせフォーム:https://iekobo-yachiyomidorigaoka.com/info/